第242回例会
Rotary E-club of HYOGO
2019年9月9日開会
9月は基本的教育と識字率向上月間です
はじめの点鐘
ロータリーソング
SAA: 今週のロータリーソングは、「奉仕の理想」です。元気よく歌いましょう。
-
♪ 奉仕の理想Open or Close
奉仕の理想に集いし友よ 御国に捧げん我等の生業
望むは世界の久遠の平和 めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ 我等のロータリー
会長の時間
いつもありがとうございます。第242回の例会でございます。
関東に台風が近づいてます。関西は避けてくれましたが、大きな被害がでませんことを祈っております。
先日、就活生(大学3回生)とお話する機会がありました。外国語大の男子大学生で中国語を専攻しているとのこと。なぜ中国語?と聞くと、初めはなんとなく中国語勉強すれば将来有利かな、くらいだったそうです。
そんな彼ですが、学校の授業の一環で半ば決まりとして中国に1年留学して考えがガラッと変わり、中国が大好きになり、今や語学を習得しそれを活かした仕事に就きたいんです!と熱く語ってくれました。
何がどう好きになったの?と聞くと
- 日本人みたいに回りくどい表現でなくストレートに物事を伝えてくれる
- 日本人よりも優しいし温かい、距離が近い
だそうです。
そんな彼ですが、今はインターンで営業を学んでいるそうです。理由は中国語が使えてもそれだけではだめだ、語学はツールでありパスポートだと。だからビジネスの世界で通用するよう中国語+アルファが何が必要か、考えているそうです。
本当にその通り、と思いました。知っているだけ、持っているだけ、居るだけではなくだめなんだなと思います。ロータリーも同じかな、と思います。所属しているだけ、では面白さもわからないのだと思います。
Eクラブは特に、初めは中々どうすれば良いかわからない時期もありますが(私も今ももちろん勉強中ですが)、何か行動する、参加してみるとわかることもありますので、時には巻き込まれてみるのも一つだと思います。
9月のEクラブ連絡会は18日ですので、ぜひ多数の出席をお待ちしております!
では今週もよろしくお願いします。
幹事報告
2018-19年度 地区会計決算のご報告
お世話になっております。
2018-19年度地区会計決算のご報告一式をお送りいたします。
ご査収の程よろしくお願い申し上げます。
国際ロータリー第2680地区
2018-19年度
ガバナー 矢野 宗司
会計長 三村 浩之
*******************************************************
国際ロータリー第2680地区
ガバナー事務所
送信者:上田
〒650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1
神戸ポートピアホテル 本館7F 722号室
TEL 078-304-2680 FAX 078-304-2681
E-mail [email protected]
*******************************************************
「令和元年8月九州北部豪雨災害」支援ご協力のお願い
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、先の九州北部地方を中心とした甚大な豪雨災害を目の当たりにし、2680地区としても義援金を取りまとめ、2740地区(佐賀県・長崎県)を通じた支援を行いたく、皆様のご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、各クラブにおかれては、姉妹クラブ等でつながる先もあろうかと存じます。その際は、クラブ会長、幹事の皆様のご判断で、直接姉妹クラブ等にご送金いただいても結構です。
何卒、上記の趣旨をご理解頂き、会員各位の温かいご支援をお願いいたします。
被災された方々に心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
敬具
記
- 振込口座
三井住友銀行 神戸営業部 普通預金 9847504
国際ロータリー第2680地区 一時金(コクサイロータリーダイニイロクハチゼロチク イチジキン)
- ご送金の際は「クラブ名・金額・送金日」をE-mailまたはFAXにてご一報ください
- ご送金の締切は9月27日(金)とさせていただきます
以上
奉仕プロジェクト申請書バージョンアップのお知らせ
いつもお世話になっております。
以前(8/20)送付いたしました奉仕プロジェクト特別会計支援金関係書
類のうち
申請書につきまして、記入方法等の問い合わせが複数届いたため、
9月4日現在で一部バージョンアップを行いました。
お手数ですが、以前の申請書、報告書は破棄いただき
添付のバージョンアップ版にて申請いただきますようお願いいたしま
す。
なお、バージョンアップ版は地区HPからダウンロードすることも可能
です。
よろしくお願いいたします。
*************************************
国際ロータリー第2680地区
ガバナー事務所 送信者:小林
〒650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1
神戸ポートピアホテル 本館722号室
TEL 078-304-2680 FAX 078-304-2681
E-mail [email protected]
グローバル補助金申請方法変更と締切日のお知らせ
拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素はロータリー活動に多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。
従来、当地区へのグローバル補助金申請は、「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」に掲載している所定書式で受け付けておりましたが、地区用申請書と財団申請画面の2種類を用意することになるクラブの煩雑さを解消するために、このたび、財団申請画面のテンプレート書式に統一いたしました。
ついては、今後は、このテンプレート書式をご使用いただきますようお願いいたします。
なお、財団申請時には、現地での地域社会調査と協力団体とのMOU(覚書)の取り交わしも必要となりますので、それらの資料もご確認ください。
多数の申請をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 敬具
記
- 同送書式
- グローバル補助金申請書のテンプレート (global_grant_application_template_ja)
- 協力団体との覚書 (Cooperating_Organization_Memorandum_of_Understanding_ja)
- 地域社会調査の結果フォーム (global_grants_community_assessment_results_ja)
*上記書式はすべてMy ROTARYからダウンロードすることが可能です。
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/global-grants
2. グローバル補助金申請のご相談は随時受け付けておりますが、2019-20年度については
地区申請締切日を以下の通り設けています。
2019年 第3回 締め切り 2019年 9月30日(月)
2019年 第4回 締め切り 2019年 12月31日(火)
2020年 第1回 締め切り 2020年 3月31日(火)
以上
委員会報告
基本的教育と識字率向上月間リソースのご案内
2019年9月「基本的教育と識字率向上月間」のリソースを添付にてお送りさせていただきます。
当該月間にてご活用ください。
印刷冊子をご入用の際は、オンラインショップ/Rotary Shopまたは
添付の最新版出版物注文用紙からご注文いただきますよう、お願い申し上げます。
お手数おかけいたしますが、本メールを貴地区クラブへもご案内いただければ幸甚です。
有益な情報をお届けできるよう努めてまいりますので、
引き続きご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
—————————————————————————————————-国際ロータリー日本事務局| 業務推進・資料室
〒108-0073東京都港区三田一丁目4-28| 三田国際ビル24F | 国際ロータリー日本事務局
Tel 03-5439-5802 Fax 03-5439-0405 web: rotary.org
Like us: facebook.com/rotaryjapan
Follow us: twitter.com/rotaryjapan
Watch us: youtube.com/user/RotaryInternational
卓 話
中小企業における倒産手続について
HYOGOロータリーEクラブ 幾波 博之
弁護士の幾波と申します。
今回、テーマが自由ということですので、私の仕事において取り扱いの多い破産手続に関してのお話をさせていただきます。
1 破産手続を検討する場合
まず、事業をされている中で、資金繰りが回らない場合、考えられる原因として、
- 借入が多すぎる(利息で手一杯)。
- ランニングコストがかかり過ぎる。
- 従業員が多すぎる。
- 売上が少ない(本業が赤字)。
といったものがあります。
これら原因を分析した上で、直ちに破産・倒産へと手続を進めるべきなのか、事業継続の余地があるのかを検討することになります。
例えば、①なら金融機関と協議の上、返済方法を見直す(いわゆるリスケ)を行う、②なら無駄なコストを見直す、③なら整理解雇を行う(但し、1.人員整理の必要性2.解雇回避努力義務の履行3.被解雇者選定の合理性4.解雇手続の妥当性といった要件が必要となりますので、従業員側と十分に協議することが必要です)、④なら販売方法を見直す、などといったことが考えられます。
その上で、事業が黒字になる可能性があるなら、借入の返済を一時的に止めるなどして倒産回避が可能かと思われます。
逆に、事業が黒字化する可能性がないなら、一時的に返済を止めるなどしても、倒産を先延ばしにするだけになり、より厳しい状況へと追い込まれますので、なるべく早めに手続を進めるべきということになります。
なお、代表者個人が法人の借入について連帯保証している場合は、法人が支払えなくなった以上、代表者個人も一緒に破産手続を取ることが通常かと思われます。
2 破産手続の流れ
①債権者へ、破産準備に入った旨の通知を行います。
②従業員の解雇、事務所明渡等、必要な準備を進めます。
③負債に関する資料、資産に関する資料、決算書等を揃えて裁判所へ申立を行います。
④裁判所の開始決定が出ます。
⑤破産管財人との面談、破産管財人による資産調査、換価処分などの作業を行います。
⑥裁判所での債権者集会(管財人による業務の進捗報告)が行われます。通常は開始決定後3ヵ月程度で1回目の集会が行われ、破産者の財産状態などに応じて、早ければ1回だけで終了することもありますが、ケースによっては何度か行われることもあります。
⑦資産が残った場合、配当手続を行った後、手続終了となります。配当額は、残った資産を債権額に応じて按分した額となります。
⑧資産が残らなかった場合、手続廃止(終了)となります。
3 手続終了後
法人の場合、解散登記が入り消滅します。
代表者個人も一緒に破産手続を行った場合、免責決定により負債の支払義務は消滅します。但し個人が滞納していた公租公課(税金、健康保険、年金等)は残ります。個人の場合、当面の生活原資として、99万円まで手元に残すことができます(財産の全てを持っていかれるわけではありません)。
4 その他
債権者の立場からすると、破産を申し立てるような費用があるならそれを支払ってほしいと言われることがあります。
しかし、債務者の側からすれば、それで全ての残債務を放棄してもらえるなら別ですが、通常はそういった合意はできないでしょうから、資産が無くなっているにもかかわらず負債が残り続けることになります。そうすると、いったん事業に失敗した場合、いつまでも経済的に再生することができません。
破産手続は、裁判所や破産管財人が破産の経緯に問題がないか確認するとともに、破産者の全ての財産を調査し、何らかの財産が確保できた場合は配当を行い、なかった場合は手続を廃止する制度です。
債権者の立場からは完全に納得することはできないと思いますが、事業者である以上、誰もが債務超過に陥る可能性があります。社会的に必要性が認められるからこそ法で定められた制度であることをご理解いただければと思います。
おわりの点鐘
この例会に共感された方は、「いいね」をお願い致します。