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MAKE UP

第184回例会

Rotary E-club of HYOGO

2018年4月23日開会

4月は母子の健康月間です。

はじめの点鐘

はじめの点鐘

ロータリーソング

SAA: 今週のロータリーソングは、「我らの生業」です。元気よく歌いましょう。

  • ♪ 我らの生業Open or Close

    一、我等の生業さまざまなれど
    集いて図る心は一つ
    求むるところは平和親睦
    力むるところは向上奉仕
    おゝロータリアン 我等の集い
    二、奉仕に集える我等は望む
    正しき道に果をとるを
    人の世挙りて光を浴みつ
    力を協せて争忌むを
    おゝロータリアン 我等の集い

例会

会長の時間

4月23日の週の例会がスタートしました。
2017-18年度、第35例会・通算184例会です。

今週末の29日には2018-19年度の地区研修・協議会がポートピアホテルにて開催されます。
ロータリーについて知識を深めることができ、たくさんの方に出逢える良い機会になることと思います。
次期役員の皆さま、長時間の研修となりますが、ご参加の程よろしくお願いいたします。

さて、先週の14日は第3回目の会長幹事会がありました。柏原ロータリークラブ様に素晴らしい会をご準備いただき、各クラブの現状などを大変活発に意見交換をさせいただくことができました。

私も今年度会長をさせていただき、ロータリーの醍醐味の一つは出向いて交流をしたり、学んだり親睦を深めることだとつくづく感じています。
そして多くの事を教えていただいています。

ぜひ、機会を見つけて色々な場に参加してみてください

それでは今週もどうぞ素敵な一週間をお過ごしください

例会

幹事報告

神戸まつり おまつりパレードへの参加依頼(別紙あり

神戸まつり おまつりパレードへのご参加依頼状が地区より送付されております。イベントにあげますので参加希望の会員は参加ボタンを押してください。Eクラブ内の締め切りは5/16までとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

例会

委員会報告

①2018-19年度地区研修・協議会「職業奉仕部門」分科会ご参加の皆様へ(別紙あり

いつも大変お世話になっております。標題につきまして、お知らせを添付致します。

ご確認いただき、ご周知いただきますようよろしくお願いいたします。

 

 

②地区協 国際奉仕部門分科会およびロータリー財団部門分科会について

各ロータリークラブ次期会長・幹事 様

ロータリー財団部門分科会出席者 各位

来たる4/29地区研修・協議会部門別分科会についてお知らせします。

1.国際奉仕部門分科会

当日ご出席の方に、「新版補助金申請・補助金管理マニュアル」をご持参いただきますようご連絡をお願いいたします。

2.ロータリー財団部門分科会配付資料の送付

当日、添付の 1.ロータリー ご支援がかたちになるとき(資料番号:168-JA )

2.国際ロータリー/ロータリー財団年次報告(資料番号:187-JA )を配付する予定でしたが、日本事務局資料室には在庫があまりなく、また今後も補充が見込めないとのお返事でしたので事前にデータにて送付させていただきます。お手数ですが、出席者の方へ転送をお願いいたします。なお、この冊子は当日ご持参する必要はありません。なにとぞよろしくお願いいたします。

 

2018-19年度地区運営方針の一つに「My ROTARYへの登録率が50%以上になるよう推進するとともに、ロータリアンのロータリー並びにRIや地区への関心を高め、「ワン・ロータリー」を推進する」という目標がありました。

3月18日時点での HYOGO ロータリーEクラブの My ROTARY への登録率は 60% で、当2680地区では2番目でした。(4月23日現在70%です)

Web上で活動する当クラブにとって、100% でないのは大変残念な結果です。

My ROTARY に登録することで、ロータリー活動するための様々な情報を得ることができ、本業の役に立つ情報も得られるかと思います。

登録方法がわからない方は、お気軽に大河内までご連絡ください。

My Rotary はこちらからアクセスしてください。

例会

卓 話

職業紹介

HYOGOロータリーEクラブ

幾波 博之

 

はじめまして。弁護士の幾波と申します。

今回は私の仕事をご紹介させていただきます。

 

弁護士の仕事というと、ドラマや小説などで法廷のイメージがあるかと思いますが、それだけではありません。特に、罪を犯したとして裁判にかけられている被告人を弁護するシーンがよく描かれますが、それは刑事事件の弁護活動です。ほかにも民事事件や家事事件もありますし、そもそも法廷で弁論をする仕事ばかりではありません。今回はそういった弁護士の仕事の一端を簡単にご紹介したいと思います。

 

1 民事事件

お金を貸したけれど返してくれない、商品を売ったが代金を払ってもらえない、家賃を払わないので出て行ってほしいといった、個人と個人(法人も含みます)の間の法律関係の紛争を民事事件といいます。会社から不当に解雇された、残業代を払ってもらえないといった労働事件も、広い意味では民事事件です。交通事故が起きて、怪我をした人が加害者に対して損害賠償請求をするのも民事事件です。

民事事件は、当事者同士の揉め事ですので、当事者が納得のいく結論になれば、法律の規定と異なっても解決することがあります。例えば、法律の規定どおりであれば1000万円のお金を支払ってもらえるケースであっても、当事者同士で500万円で手を打つのであれば、それでかまいません。

 

2 刑事事件

犯罪を犯したとされる人が、国家による刑罰を受けるべきとして起訴され、有罪か無罪か、どのぐらいの刑を科すのかといった裁判を、刑事事件といいます。ドラマや小説でよく見るシーンは刑事事件がほとんどです。事件に至る背景が被告人の人生そのものであるため、ドラマとして描きやすいのだと思われます。実際、裁判所では日々さまざまな裁判が行われていますが、その1つ1つにその人のドラマがあります。いわゆるドラマや小説に描かれている弁護活動は、やや脚色されたものが多く、実際はもっと地味ですが、裁判所で事件を傍聴するのであれば、刑事事件が1番分かりやすく面白いかと思います。

刑事事件は、国家権力をもって個人に刑罰という人権制約を強制するかどうかという場面ですので、特に誤りがあってはならないため、手続きが非常に厳格です。被告人が、自分から刑務所に入れてくれと言っても、きちんと証拠から有罪が認定できない限り、刑務所に入れることはできません。

 

3 家事事件

離婚、親権、遺産分割、後見など、夫婦や親子、親族関係に関する紛争を家事事件といいます。結婚や離婚は本来、当事者の意思に委ねられる事柄ですし、親が亡くなって遺産をどう分けるかという話も、本来は相続人同士で決める話ですので、原則が裁判ではなく調停事件になります。調停とは、裁判所において話し合う手続で、最終的には当事者間の合意を目指します。裁判所は調停委員が間に入って話の交通整理を行いますが、裁判所がこうしろと決定する手続ではありません。ただし、どうしても調停で話し合いがつかないケースでは、裁判官の判断を仰ぐ審判手続や、訴訟手続に移行することもあります。

今月は母子の健康月間ですが、離婚の場面で1番の犠牲者は子供です。特に小さな子供が両親の喧嘩に巻き込まれ、両方の顔色を見ながらすごしているのはとてもかわいそうです。親権や面会交流などで争いがあるケースでは、裁判所も、子供の生活状況などを調査するために専門の調査官が調停にかかわるなど、子供と親の今後の関わり方に関して、かなり力点を置いて手続を進めることが多いです。

 

4 その他

国や自治体の決定や、税金の賦課に異議がある場合など、行政の処分を争う紛争を行政事件といいます。交通事故の例でいうと、被害者が加害者に損害賠償請求するのが民事事件、加害者が過失運転致傷罪などで刑事罰を受けるのが刑事事件、免許証の点数が引かれて免許停止になったりするのが行政事件ということになります。

また、広い意味では民事事件に入りますが、会社が倒産する際の手続は、倒産事件といいます。個人の破産事件は、主に金を貸してくれた債権者と破産者の問題ですが、会社の倒産の場面では、事業所の明渡の問題、雇用していた労働者の問題、在庫品の処分の問題、リース物件の引き揚げの問題など、様々な問題が絡み、関係者も多くなります。

 

5 自治体での法律相談その他

弁護士の仕事としては、その他、弁護士会の相談センターでの法律相談担当、自治体での法律相談担当、講演会の講師、行政の委員会の委員などがあります。

 

6 私の主な仕事

私自身が主に扱っている仕事は、企業法務では契約書チェック、売掛金回収、取引先とのトラブル、従業員とのトラブル、資金繰り、事業の立て直し、倒産処理など、個人法務では借金整理、破産、離婚、相続、交通事故、不動産賃貸借のトラブル、建築瑕疵などが多いです。特に、個人の借金問題、企業の倒産処理には力を入れています。

公職としては、裁判所の破産管財人、自治体の行政不服審査会委員などを務めており、以前は家庭裁判所の家事調停官も務めていました。

 

7 最後に

弁護士の仕事、私自身の仕事について、簡単にご紹介させていただきました。それぞれの手続について、興味がありましたら、またお会いした時にでも、お気軽にお尋ねください。守秘義務に反しない範囲で、面白いエピソードなどもお話できればと思います。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

 

 

幾波法律事務所

大阪市北区西天満4丁目4番18号 梅ヶ枝中央ビル8階

電 話:06-4792-8675

FAX:06-4792-8676

Email:[email protected]

URL:http://www.ikunami-law.com/

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